「ひんかくほう(通称・略語)」 住宅の品質確保の促進等に関する法律「じゅう たくのひんしつかくほのそくしんなどにかんするほうりつ(正式名称)」 住宅購入者の利益保護を観点に施工者の品質促進確保を第三者機関が住宅性能 評価し、紛争の迅速的な解決を図る目的で制定された法律の事。住宅性能表示と して下記の9項目で評価される。 1 構造の安定に関すること 2 火災時の安全に関すること 3 劣化の軽減に関すること 4 維持管理への配慮に関すること 5 温熱環境に関すること 6 空気環境に関すること 7 光・視環境に関すること 8 音環境に関すること 9 高齢者への配慮に関すること 紛争になる場合、瑕疵担保責任10年が前提となり、弁護士や建築士が母体となる 指定住宅紛争処理機関により迅速な解決を図る。
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