建設工事で発生する廃材の再資源化を義務づけた法律。平成12年5月31日に交 付、平成14年5月30日から施行された。 正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」。 この法律により、一定規模以上の解体、新築工事をする場合は、現場で発生した コンクリートや木材を分別解体して、リサイクルすることが義務づけられた。 分別せずに解体したり、不法投棄は禁止。違反した会社は罰金が科せられる。 更地への新築やリフォームの場合は、大規模なものでないと対象にならないが、 建て替えは対象となるので、工事着手前に管轄の都道府県へ届け出をしなければ ならない。 届け出の義務は工事の発注者である建築主にあるので、違反すると施主にも罰則 規定が適用される。
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