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住宅性能保証制度

 財団法人住宅保証機構が実施している、住宅の品質・性能を保証する制度。 住宅品質確保促進法(品確法)では、引き渡しから10年以内に基本構造部(基礎 や柱、床、屋根など)に不具合がみつかった場合、施工会社は無償で補修する責 任を義務づけている。これを一般に「10年保証」という。 この10年保証を万が一、施工会社が倒産したり廃業していても、行えるようにし たのがこの制度。施工会社がこの制度の登録業者だったら、補修費用は保険でま かなてくれる。 こういった保証制度は、財団法人住宅保証機構のほか、民間の機関が実施してい る。 専門検査員による工事中の検査のほか、保証書が発行される。 この制度の対象は、新築住宅のみで、中古住宅の場合は新築と内容が異なる、既 存住宅保証制度がある。

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用語索引
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