住宅品質確保促進法(品確法)に基づき、平成12年度から実施された任意の制 度。 評価機関が構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、維持管理への配慮、温熱環 境、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者への配慮の9分野28項目について、 一定の基準に沿って性能評価を行ない、結果を「住宅性能評価書」として交付す る。 これによって、住宅の取得者が住宅の性能を客観的に知ることができる。 評価を行うのは、国土交通大臣によって指定を受けた「指定住宅性能評価機 関」。 設計が終わった段階で審査を受ける「設計住宅性能評価書」と工事が終わってか ら審査を受ける「建設住宅性能評価書」の両方を受けるには、10万 20万円程度 の費用がかかる。 建設評価を受けた住宅に万が一、トラブルが発生した場合は、「指定住宅紛争処 理機関」が間に入って紛争処理に当たってくれる。 最近は新築住宅だけでなく、中古住宅も対象となっている。
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