「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第8条で規定された一般廃棄物処理施設 をいう。 1、処理能力が1日5トン以上のごみ処理施設 2、し尿処理施設 3、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所であって、その面積が1,000?以 上のもの(水面埋立地にあっては主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される 場所として環境庁長官及び厚生大臣が指定する区域であって、その面積が 1,000 ?以上のものに限る)。
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