廃棄物処理法では、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃 油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状 又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。 と定義されている。また「廃棄物」は産業廃棄物と一般廃棄物に分類され、それ ぞれに特別管理廃棄物が指定されている。 産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物に限られ、燃え殻、汚泥、廃油、廃 酸、廃アルカリ、廃プラステイックその他政令で定められたものと定められ、汚 泥、動物の糞尿、建設廃材、鉱さい、煤塵の5品目で約9割を占めている。政令 で定められた主なものに、建設廃材(木屑、コンクリート廃材など)がある。 一般廃棄物は産業廃棄物以外のものと定義され、可燃物(紙、生ごみ、繊維、プ ラスチックなど)、不燃物(金属、ガラスなど)、粗大ごみなどがある。 特別管理産業廃棄物には感染性産業廃棄物と廃石綿などがあり、特別管理一般廃 棄物にはPCBを使用した部品、集塵装置で捕集した煤塵、感染性廃棄物などが ある。
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