容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進に関する法律。 ビンや缶、紙パックなどの容器・包装材などが廃棄物処理に大きな負荷をかけて いるので、消費者にそれらの分別排出を義務付け、それらは一般廃棄物であって も製造業者、販売業者にも一定の処理責任があるとして、特定容器製造業者、輸 入事業者、特定包装利用業者に、再商品化を義務付けたもの。また、これら事業 者が自ら回収しない容器包装廃棄物について市町村に分別収集の責任を持たせ、 そのために生じた費用は、事業者から指定法人に負担金を納めさせてまかなおう とするもの。1995年(平成7年)成立、1997年4月施行。ただプラスティックは 2000年まで適用を除外されている。
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