民法においては本人を中心とした直接・間接に血のつながりのある関係者(血 族)について定めているのであるが、この続き柄を絵称したのが親族である。 親族とは「6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族」をさす。 一般的に親類・親戚と言われているのである。
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