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法律の構成

 法律の内容において、第8章(86条)から構成されているのである。 (第1章)総則、(第2章)免許、(第3章)宅地建物取引主任者、(第4章) 営業保証金、(第5章)業務、(第6章) 監督、(第7章)雑則、(第8章) 罰則。主な章・条について説明する。 第2章においては、業を営むにおいては国土交通大臣または都道府県知事に届け 出、免許を受けなければならない、免許を受けていない業者においては、いわゆ るモグリの業者ということになるのである。 第3章おいて、業者は宅地建物取引主任者を置かなければならない、その資格の ための試験制度について取り決められているのである。 第5章おいては、業者に対する制限、義務が具体的に述べられているのである。 たとえば、誇大広告の禁止、取引態様の明示、重要事項の説明、媒介契約、手付 金等の保全、報酬などを定めているのである。 また、報酬においては、法律では業者が買取ることのできる額は国土交通大臣の 定めるところによると述べられているだけで、実際の報酬額(仲介手数料)は国 土交通省告示によって決められているのである。 告示に示された限度額は、売買仲介の場合で〈売買価額の3%+6万円〉(速算 法による)となり、この金額を売主、買主のそれぞれが業者に支払うことになる のである。なお、賃貸借では、貸主・借主が支払う合計額が賃料の1カ月分とな るのである。

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用語索引
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