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質権

 債権者が債務の担保として債務者(または第3者)の物(質物)を受領し、債務 者が弁済をするまで質物を手元に置き(留置権)、弁済をしない時はその物から 優先的に弁済を受けることのできる権利をいう。 質屋はこの代表となる。 質権は目的物を取り上げてしまうため、債務者がそれを利用することができない 点で抵当権と異なる。

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