登記をすることが法律上どういう効果を持つかを、「登記の効力」と言う。 不動産の場合においては、動産とは異なり売買契約の成立だけでは所有権を得た ことにはならないのである。登記が済んでいなければ、自分の権利を第3者に主 張することができないのでる。 この「第3者」に自分の権利を主張できることを「対抗力」といい、対抗できる ための条件を「対抗要件」と言うのである。 また、登記がなされていれば、それに符合した実際の権利関係が存在しているも のと推定できるのである。 これを「権利推定力」と言うのである。
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