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登記済証

 「登記済証」を、俗に「権利証」とも言う。 登記を申請する際においては、登記原因証書または申請書副本を添付書類として 登記所に提出するが、登記が完了すると登記所からこれらの書面に「登記済」の 印が押されて返ってくるのである。これが登記済証だが、それには、所有権、抵 当権、地上権、あるいは各種権利の抹消をも含んでいるのである。 一般に言われている「権利証」と言うのは、このうち所有権の登記済証を指して いるのである。たとえば、売買や相続による所有権移転の登記や、建物の保存登 記をした後に交付される登記済証のことである。 所有権の登記済証すなわち権利証は、将来不動産を売却したり、銀行などから融 資を受けて抵当権を設定したりして、登記をするのに必要な添付書類である。 紛失しても再発行されないので大変重要な書類である。

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