私署証書の対語としての用語である。 公正証書は、公証人という法律の専門家が法律に従って作る文書をいう。 公証人役場の公証人の面前で当事者が契約の主旨を述べて、公証人がそれを聞き 取って証書を作成したものが公正証書で、高度の証明力がある。 公証人が法律に違反する条件があるかないかをチェックして作成してくれるの で、無効になるおそれがなく、本人の意思に基づかない契約が結ばれるおそれも 少ないといったメリットがある。 金銭貸借については強制執行が可能な証書も作成することができる。
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