媒介というのは「双方の問に立って取り持つこと」の意味である。 不動産を買ったり売ったりする人は、自分にとって適切な取引相手がどこにいる かを見つけることが容易にはできない。 この点に、宅地建物取引業者が「取り持ち」や「仲立ち」を行う意味がある。 1980年(昭和55年)の宅地建物取引業法の改正、並びにその後の改正で「媒介契 約の規制」が設けられて、不動産仲介業者と依頼者は以下に解説するいずれかの 契約形態を選ばなければならない。 こうした仕組みの背景には、契約関係の不明確さに伴うトラブルの多発という事 情があった。
調べたい用語を入力してください。
用語索引
【あ】
【い】
【う】
【え】
【お】
【か】
【き】
【く】
【け】
【こ】
【さ】
【し】
【す】
【せ】
【そ】
【た】
【ち】
【つ】
【て】
【と】
【な】
【に】
【ぬ】
【ね】
【の】
【は】
【ひ】
【ふ】
【へ】
【ほ】
【ま】
【み】
【む】
【め】
【も】
【や】
【ゆ】
【よ】
【ら】
【り】
【る】
【れ】
【ろ】
【わ】
の用語件数 1件中 1~件目