媒介契約の3類型の中で、依頼者と業者との拘束関係が1番弱い媒介契約であ る。依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介もしくは代理を、ほかの宅地建 物取引業者に重ねて依頼することができる。 また依頼者は、(業者と一般媒介契約を結んでいても)自ら発見した相手方と売 買、または交換の契約(自己発見取引)を締結することができる。 この一般媒介契約には、依頼者が複数の業者に依頼していることをはっきり伝え る明示型と非明示型がある。 一般媒介契約は流通機構に登録する義務はないが、登録することが望ましいとい う取り扱いをされる。
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