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重要事項説明

 不動産取引を行う際の不測の損害、トラブルの発生を防止するためには、取引 当事者が対象不動産の登記簿上の権利関係、私・公法上の利用制限、その他取 引条件などの重要な事項について、十分に調査し、確認したうえで売買契約を 締結する必要がある。 しかし一般の消費者は不動産に関する法令上の制限や登記簿上の権利関係を自 力で調査する能力を有しておらず、また取引条件についても十分な知識を持っ ていないのが通常である。 これに対して、その取引の売主となるまたは媒介・代理を行う不動産業者は、 不動産の取引を業として専門的に行う者であり知識・経験も基本的に豊富であ る。 そこで宅地建物取引業法(以下「業法」)第35条では、宅地建物取引業者(以 下「業者」)に、取引を行う物件に関する重要な事項について、宅地建物取引 主任者として説明させることによって、消費者の保護を図ることとしている。 すなわち業法第35条(重要事項の説明等)は「宅地建物収引業者は、宅地若し くは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅 地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対し て、その昔が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に閲し、その売 買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして少なくとも 次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(重要事項説明 書)を交付して説明をさせなければならない」と規定している。 ?宅地建物の上に存する登記された権利の種類と内容等 ?都市計画法・建築基準法等の法令上の制限 ?賃借以外の契約での私道負担事項 ?飲用水、電気、ガスの供給と排水施設の整備状況 ?(以下略)

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