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債務弁済委託契約

 債務者を被保険者、保証協会を保険契約者兼保険金受取人として締結する契約 のことを、債務弁済委託契約と呼ぶ。 保証協会の場合を例にとると、「債務者に団信の規定する万一の事故があった 場合、債権者に対し、債務者の残債務を代わって支払うこととしますので、債 務者が保証協会にこの残債務の支払いを委託したことにして下さい」という意 味の契約である。 通常の生命保険における保険金受取人は被保険者またはその家族であるが、団 体信用生命保険は保険金が住宅ローンの残債を担保するものとして、必ず保証 協会が受取人となるためこのような契約を結ぶ。 本委託契約の約款では契約の効力について、下記のように定めている。 団信加入者が次の各号の一に該当したときは、本契約は当然に解約されて効力 を失う。 ただし第2号又は第3号に該当したときは、第6条の各号に規定する期間の最 終日に解約する。 ?満80歳に達した日の属する月の末日が到来したとき。 ?第4条第1項又は第2項に規定する特約料が納入されなかったとき。 ?本契約の解約を協会に申し出たとき。 ?公庫等に対する債務の完済、債務の引受けに係る契約の締結、協会又は連帯 保証人による保証債務の履行その他により公庫等との債権債務関係が消滅した とき。 ?公庫等と締結した金銭消費貸借契約に基づく償還期限が到来したとき。 公庫融資で公庫住宅融資保証協会による団体信用生命保険に加入する場合、公 庫融資の借入申込書にセットされている保証協会提出書類の中に、この債務弁 済委託契約の用紙が入っている。

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