河川は公共に利用されるものであって、その管理は、洪水や高潮などによる災害 の発生を防止し、公共の安全を保持するよう適正に行われなければなりません。 この管理について権限をもち、その義務を負う者が河川管理者です。具体的に は、一級河川については、建設大臣(河川法第9条第1項),二級河川について は都道府県知事(同法第10条),準用河川については市町村長(同法第100条第 1項による河川法の規定の準用)と河川法に定められています。
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