大阪市はこのほど、国土交通省が創設した「地域建設業経営強化融資制度」に基づき。融資を受けるための 債権譲渡承諾手続きを開始した。同制度は市と工事請負契約を締結している中小、中堅元請建設業者が融資 を希望する場合、市から債権譲渡承諾を得た上で工事請負代金債権を担保に融資が受けられるもの。運用期 間は2011年3月末まで。 国交省は、建設投資の急速が減少や不動産業況悪化などを受けて、建設企業が公共工事発注者の有する工事 請負代金債権について、未完成部分を含めた流動化を促進するなどによって建設業の資金調達の円滑化を支 援する目的として同制度を昨年11月4日にスタートさせた。 市の制度もこれに基づいたもので完成工事部分は事業協同組合らが融資、未完成工事部分は保証事業会社か らの保証により金融機関が融資する。対象は市が発注する工事請負契約で、出来高が2分の1以上のもの (複数年度にわたる工事は最終年度であってかつ年度内に終了が見込まれる場合のみ対象)、低入札価格調 査の対象となった者と契約した工事は対象外。 交通省もまとめによると、同金融制度の実施状況は、下請セーフティネット債務保証事業分を含めて増え始 め、近畿管内でも債権譲渡関して兵庫県や和歌山県らの自治体が手続きを開始している。問い合わせは市契 約部契約制度担当(電話06−4395−7141)。