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不動産相続 早めに相談を 東急リバブル茅ヶ崎センター

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相続したままになっている土地や家屋はないだろうか―。昨年4月から始まった「相続登記の義務化」により、相続から3年以内に相続人に名義を変更しないと10万円以下の過料が科される場合も。法改正前から所有している不動産も義務化の対象となるので注意が必要だ。

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