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死者最多の建設業が迎えた、「熱中症対策義務化」元年の夏

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25年6月1日、厚労省は改正労働安全衛生規則(安衛則)を施行した。熱中症の恐れがある労働者を早期に発見し、適切な対処ができるよう、(1)報告の体制整備(2)処置実施手順の作成(3)上記事項の関係作業者への周知──の3点を事業者に義務付けた〔 図2 〕。

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